第1節総則
第1条(取扱の準則)
彩ネット株式会社(以下「当社」とします)は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「法」といいます)その他の法令の規定によるほか、法第31条第5項の規定に基づき当社が定めたこの「データセンターサービス約款」(以下「この約款」といいます)によってデータセンターサービスを提供します。
第2条(約款の変更)
当社は、この約款を契約者に事前に通知することなく変更することがあります。変更を行った場合は当社のホームページに新しい約款を掲載します。この場合、料金その他の提供条件は、変更後のこの約款によります。
第3条(定義)
(1)「契約者」とはこの約款において、当社と利用契約を締結している方をいいます。契約者が18歳未満の場合は保護者の承諾を必要とします。
(2)「利用月」とは毎月26日からその翌月の25日までとします。
(3)データセンターサービスの最低利用契約期間は1年とします。
第2節データセンターサービス品目
第4条(データセンターサービス品目)
データセンターサービス(以下「本サービス」といいます)品目は、次のとおりとします。但し費用は別表参照とします。
(1)ハウジングサービス
(2)バックボーンサービス
(3)有料保守サービス
第3節利用契約
第5条(サービス提供者)
当社の提供する本サービスを用いて、独自のサービスを行うサービス提供者は、この約款に定める契約の他に、別途定める「サービス提供者契約」を結ぶ必要があります。
第6条(権利譲渡の禁止)
契約者は、本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡することはできません。ただし、第12条(法人の契約者の地位の承継)及び第13条(個人の契約者の地位の承継)においてはこの限りではありません。
第4節
第7条(利用申込)
(1)本サービスの利用申込は、原則として弊社ウェブサイト上で行います。
(2)当社が認めた場合に限り、別に定める契約申込書を当社に提出していただくことにより書類での利用申込を受け付けます。
第8条(利用契約の成立)
本サービスの利用契約は、利用申込に対して、当社がこれを承諾したときに成立します。
第9条(レンタルラックの使用期間)
(1)レンタルラックの使用期間は、当社に物件が到着した日を開始日とし、契約者が当該物件を受領した日を終了日とします。
(2)レンタルラックの使用期間は最低利用期間は1年間とし、その起算日は当社の定める起算日より起算します
第10条(申込の拒絶)
(1)当社は、次の各号に該当する場合には、本サービスの利用の申込を承諾しない場合があります。
[1]本サービスに係る装置の保守が技術上著しく困難な場合
[2]当該申込に係る契約上の義務を怠るおそれがあることが明らかである場合
[3]契約申込書に虚偽の事実を記載した場合
[4]その他前各号に準ずる場合で、当社が、契約締結を適当でないと判断した場合
[5]インターネット接続サービスの申込者が、第15条(提供の停止)に該当する場合
(2)前項の規定により、本サービスの利用の申込を拒絶した場合は、当社は、申込者に対しその旨を通知します。
第5節契約事項の変更等
第11条(契約事項の変更等)
(1)契約者は、本サービス品目の変更をすることができます。この場合、当社が別に定める申請書に所定の事項を記載して提出していただきます。
(2)当社は、前項の請求があったときは、第7条(利用契約の成立)、第10条(申込の拒絶)の規定に準じて取り扱います。
第12条(法人の契約者の地位の承継)
(1)契約者である法人が合併その他の理由により、その地位の承継があったときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人等は、承継したことを証明する書類を添えて、承継の日から30日以内にその旨を当社に通知してください。
(2)第10条(申込の拒絶)の規定は、前項の場合について準用します。
(3)前項の場合において、地位を承継した者が2名以上あるときは、そのうちの1名を当社に対する代表者と定め、あわせて書面によりその旨を当社に通知してください。これを変更したときも同様とします。
(4)当社は、前項の規定による通知があるまでの間、その地位を承継した者のうち1名を代表者とみなします。
第13条(個人の契約者の地位の承継)
(1)契約者である個人が死亡した場合には、相続人が第20条(1)に従い契約を解除することにより、当該個人に係る本サービスは終了します。ただし、当社に申し出ることにより、相続人(相続人が複数あるときは、遺産分割協議により契約者の地位を承継をした者で1名に限ります)は、引き続き当該契約による本サービスの提供を受けることができます。この場合、相続人は死亡した契約者の当該契約上の地位を承継するものとします。
(2)第10条(申込の拒絶)の規定は、前項の場合について準用します。
第14条(契約者の氏名等の変更)
契約者は、その氏名、商号、代表者、住所等に変更があったときは、速やかにその旨を当社に通知してください。
第6節提供の停止等
第15条(提供の停止)
(1)当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を停止することがあります。
[1]本サービスの料金、割増金又は遅延損害金等を支払期日を経過してもなお支払わない場合
[2]明らかに公序良俗に反する態様において本サービスを利用した場合
[3]申込に当たって虚偽の事項を記載したことが判明した場合
[4]前各号の掲げる事項のほか、この約款の規定に違反する行為で、当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をした場合
[5]契約者が支払に使用するクレジットカード及び振替口座が使用不能になった場合
[6]契約者が18歳未満でなおかつ、保護者の同意を得ていない事が判明した場合
[7]他の契約者または第三者に迷惑・不利益を与える行為
[8]コンピュータネットワークにセキュリティ上の問題が生じた場合
(2)当社は、前項の規定により本サービスの提供を停止しようとするときは、あらかじめ、その理由、実施期日及び実施期間を契約者に、当社の定める方法で通知します。
(3)当社は、第1項各号により損害を被った場合、契約者に損害額を請求します。
第16条(契約の終了)
(1)契約者が当該物件を受領するまで契約は続くものとする。但し第13条(個人の契約者の地位の承継)においてはその限りではない。
(2)データセンターサービスの利用の最低利用期間は1年間で、利用期間が最低利用期間に満たない場合は、最低利用期間までの料金を支払うものとする。また、当社以外の電気通信事業者が提供する回線を停止するための費用を当社に支払うものとする。
第17条(通信利用の制限)
(1)当社は、天災、不正アクセス、事変その他の非常事態の発生により、通信需要が著しく輻輳し、通信の一部又は全部を接続することができなくなった場合には、公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、本サービスの提供を制限し、又は中止する措置を取ることがあります。
(2)当社は、公序良俗に反して本サービスが利用されている事実を知ったときは公共の福祉を優先して本サービスの提供を制限し、又は中止する措置を取ることがあります。
第18条(サービスの追加、変更及び廃止)
当社は都合により、契約者に通知することなく本サービスの特定の品目のサービスを追加、変更及び廃止することがあります。
第7節契約の解除
第19条(当社が行う利用契約の解除)
(1)当社は、第15条(提供の停止)の規定により本サービス契約の利用を停止された契約者が、提供の停止期間中になおその事実を解消しない場合には、その利用契約を解除することがあります。
(2)当社は、契約者が第15条(提供の停止)のいずれかに該当する場合で、その事実が当社の業務の遂行上支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、同条に定める提供の停止をすることなくその利用契約を解除することができます。
(3)当社は、前2項の規定により利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ書面により契約者にその旨を通知します。
(4)第1項、第2項の規定により当社が利用契約の解除をした場合、解除月までの料金を頂きます。この場合、支払済みの料金は一切払い戻し致しません。
(5)前項の規定において当社より契約の解除を言い渡された場合、契約者は本サービスにおける該当物件を速やかに受領するものとする
第20条(反社会的勢力の排除)
(1)当社及び会員は、相手方に対して、この規約に同意した日及び将来にわたり、自己または自己の役職員が反社会的勢力に該当しないことを表明し、保証するものとします。
(2)当社及び会員は、相手方が次の各号に該当すると判断した場合、何らの催告及び損害賠償をすることなく利用契約を解約することができます。
[1]反社会的勢力である場合、または反社会的勢力であった場合
[2]自らまたは第三者を利用して、相手方に対して以下の行為を行った場合
①違法あるいは相当性を欠く不当な要求
②有形力の行使に限定しない示威行為などを含む暴力行為
③執拗に取引を強要する行為
④被害者団体など属性の偽装による相手方への要求行為
⑤その他「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」で禁止されている行為
[3]相手方に対して自身が反社会的勢力である、または関係者である旨を伝えるなどした場合
第21条(契約者が行う利用契約の解除)
(1)契約の解除する際には解約告知として規定の書面2ヶ月前に告知を行なうものとする。
(2)解除予定日より、契約者の事情で物件の引渡し及び返還が送れる場合は速やかに当社に連絡する事
第8節料金等
第22条(料金等)
(1)初期費用
契約者が、本サービスを受けるに当たって支払う加入料で、サービス品目で定める細目からなります。
バックボーンサービスにおいては当社以外の電気通信事業者に関わる敷設設置負担金が発生します
(2)月費用
契約者が、本サービスの対価として支払う基本料を含む費用で、各サービス品目で定める細目からなります。
バックボーンサービスにおいては当社以外の電気通信事業者に関わる敷設設置負担金が発生します
(3)契約事項の変更に伴う費用
本サービスのバックボーンサービスにおいては当社以外の電気通信事業者に関わる敷設設置負担金が発生します
(4)その他諸経費
物件の引渡し及び返還に要する運送費等の諸経費は契約者の負担とします。
第23条(契約者の支払義務)
(1)契約者は、当社に対し、本サービスの利用に係る前条に規定した初期費用、月費用及び必要に応じて契約事項の変更に伴う費用を支払うものとします。
(2)初期費用の支払義務は、第7条(利用契約の成立)の規定により、利用契約が成立したときに発生します。初期費用は、契約解約時にも返却いたしません。
(3)月費用及び年費用の支払義務は、当社が本サービスを使用可能に設定したときに発生します。
(4)契約事項の変更に伴う費用は、当該変更又は移転ごとに発生し、その支払義務は当社が第11条(契約事項の変更等)の請求を承諾したとき、又は利用契約が事由のいかんを問わず終了したときに発生します。
第24条(料金等の支払方法)
契約者は、原則として料金等をクレジットカード又は口座振替により支払うものとします。
但し、当社が認める場合は請求書を発行するものとする。
(1)クレジットカードによる場合
毎月25日を当社の締日とし、契約者への請求時期は各カード会社の締日とします。
[1]初期費用
契約者登録及び新規サービスを受けた利用月の締日に初期費用の合計額を請求
[2]月費用
利用月の締日に月費用の合計額を請求
[3]契約事項の変更に伴う費用
契約者が第11条(契約事項の変更等)の規定により、サービス品目の変更を行った場合の月費用については、変更後の費用が変更前の費用より多い場合のみ、変更後の月費用から変更前の月費用を控除した額を請求
(2)口座振替による場合毎月25日を当社の締日とし、費用の振替日は翌月26日(金融機関が休みの場合は翌営業日)とします。
[1]初期費用
当社指定の口座に初期費用の合計額と2か月分の月費用を振り込み、その利用月に初期費用の合計額を請求
[2]月費用
利用月の締日に月費用の合計額を請求
[3]契約事項の変更に伴う費用
契約者が第11条(契約事項の変更等)の規定により、サービス品目の変更を行った場合の月費用については、変更後の費用が変更前の費用より多い場合のみ、変更後の月費用から変更前の月費用を控除した額を請求
(3)請求書発行後の現金振込による場合当社が認める場合は請求書を発行し、毎月25日を当社の締日とし、費用を請求書記載の支払期日までに当社指定の口座に現金振込をするものとします。
[1]初期費用
請求書記載の当社指定の口座に初期費用と月費用を振り込み、新規サービスを受けた場合はその月に初期費用の合計額を請求
[2]月費用
利用月の締日に月費用の合計額を請求
[3]契約事項の変更に伴う費用
契約者が第11条(契約事項の変更等)の規定により、サービス品目の変更を行った場合の月費用については、変更後の費用が変更前の費用より多い場合のみ、変更後の月費用から変更前の月費用を控除した額を請求
第25条(手数料)
利用料の支払に口座振替を使用する場合は、手数料として200円(税抜)が月々の請求に加算されます。
第26条(割増金)
(1)本サービスの料金等を不法に免れた方は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の2倍に相当する額を割増金として支払わなければなりません。
第27条(遅延損害金)
契約者は、本サービスの料金等又は割増金の支払を遅延した場合は、遅延期間につき年率14.5%の遅延損害金を当社に支払わなければなりません。
第28条(消費税)
契約者が当社に対しサービスに関する債務を支払う場合において、支払を要する額は、別に定める料金等の額に消費税相当額(消費税法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額)を加算した額とします。
第29条(支払方法の変更等)
(1)支払方法の変更を行う場合は、当社が別に定める支払方法変更申請書に所定の事項を記載して提出していただきます。
(2)当社は、前項の請求があったときは、第7条(利用契約の成立)、第10条(申込の拒絶)の規定に準じて取り扱います。
第9節雑則
第30条(機密保持)
当社は、利用契約の履行に際し知り得た契約者の業務上の機密(通信の秘密を含みます)を、第三者に漏らしません。
第31条(保守)
(1)当社は、SaiNetインターネットサービス約款に則り、SaiNetインターネットサービスの提供を維持するために、随時、ネットワークシステムを停止し、保守を行います。ネットワークシステムを停止する場合は、緊急の場合を除き事前に契約者に通告します。
(2)本サービスにおいて、通信帯域を当社の基準で妥当とする以上に利用者が占有した場合、上位サービスへの移行を推進致します。また加入者がこれに従わない場合は、帯域制限・実行権限の低下などの処置をとれるものといたします。
(3)契約者が他のネットワーク(国内外)を経由して通信を行う場合、経由するすべてのネットワークの規則に従わなければなりません。
第32条(データセンターへの入館)
(1)契約者が当社のデータセンターへ入館を希望する際は、契約者側の入館者を1名以上定め、事前に生体認証とカード認証を登録するものとする。
(2)契約者が当社のデータセンターへ入館を希望する際は、原則として事前に別途当社が定めた手順に従いデータセンター入館を予告するものとします。
(3)入館未登録者が入館を希望する場合は、原則として第1項による契約者側の登録済入館者が立ち会うものとする。
(4)入館者は、当社の許可無く契約範囲以外の立入や撮影は禁止するものとし、別途当社の定める事項に従うものとする。
第33条(免責)
(1)当社は原則として契約者自身が使用するハードウェア及びソフトウェアの無償のサポートは行いません。
(2)契約者が自らの判断で著作権侵害等の違法の行為或いは公序良俗に反する行為をし、責任問題が発生した場合、その責任は契約者自身に帰属し、当社は何ら責任を負いません。
(3)当社は火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、テロ、公害、停電、異常電圧、不正アクセスなどの事件事故によりSaiNetデータセンターサービスが停止した場合でも、何らの責任も負いません。
(4)当社が契約者に対して、物件の引渡しを受けた後、48時間以内に物件の性能の欠陥につき書面による通知をしなかった場合は、物件は通常の性能を備えた状態で契約者に引渡されたものとします。
附則
この約款は平成20年12月1日より契約者と当社の間で実施されるものとします。
平成26年4月29日改定
平成26年7月25日改定