彩ネット株式会社

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第1節総則

第1条(取扱いの準則)

彩ネット株式会社(以下「当社」とします)は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「法」といいます)その他の法令の規定によるほか、法第31条第5項の規定に基づき当社が定めたこの「SaiNetクラウドサービス約款」(以下「この約款」といいます)によってSaiNetクラウドサービスを提供します。

第2条(約款の変更)

当社は、この約款を契約者に事前に通知することなく変更することがあります。変更を行った場合は当社のホームページに新しい約款を掲載します。この場合、料金その他の提供条件は、変更後のSaiNetクラウドサービス約款によります。

第3条(定義)

(1)「契約者」とはこの約款において、当社と利用契約を締結している方をいいます。契約者が18歳未満の場合は保護者の承諾を必要とします。
(2)「利用月」とは毎月26日からその翌月の25日までとします。
(3)SaiNetクラウドサービスの最低利用契約期間は1年とします。

第2節SaiNetクラウドサービス品目

第4条(SaiNetクラウドサービス品目)

(1)SaiNetクラウドサービス(以下「本サービス」といいます)品目及び費用は別表参照とします。
(2)当社から提供されるSPLAを含むマイクロソフト社製品は、マイクロソフト社の規定する内容に基づき提供されるものとします。

第3節利用契約

第5条(サービス提供者)

当社の提供する本サービスを用いて契約者以外を対象として、独自のサービスを行うサービス提供者は、この約款に定める契約の他に、別途定める「サービス提供者契約」を結ぶ必要があります。

第6条(権利譲渡の禁止)

契約者は、本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡することはできません。ただし、第11条(法人の契約者の地位の承継)及び第12条(個人の契約者の地位の承継)においてはこの限りではありません。

第4節利用申込等

第7条(利用申込)

本サービスの利用申込は、契約申込書及び弊社ウェブサイト上で受け付けます。

第8条(利用契約の成立)

本サービスの利用契約は、利用申込に対して、当社がこれを承諾したときに成立します。

第9条(申込の拒絶)

(1)当社は、次の各号に該当する場合には、本サービスの利用の申込を承諾しない場合があります。
[1]申込に係る本サービスの提供又は当該サービスに係る装置の保守が技術上著しく困難な場合
[2]本サービスの申込者が、当該申込に係る契約上の義務を怠るおそれがあることが明らかである場合
[3]本サービスの申込者が、第14条(提供の停止)第1項に該当する場合
[4]本サービスの契約申込書に虚偽の事実を記載した場合
[5]その他前各号に準ずる場合で、当社が、契約締結を適当でないと判断した場合
(2)前項の規定により、本サービスの利用の申込を拒絶した場合は、当社は、申込者に対しその旨を通知します。

第5節契約事項の変更等

第10条(契約事項の変更等)

(1)契約者は、本サービス品目の変更をすることができます。この場合、当社が別に定める申請書に所定の事項を記載して提出していただきます。
(2)当社は、前項の請求があったときは、第8条(利用契約の成立)、第9条(申込の拒絶)の規定に準じて取り扱います。

第11条(法人の契約者の地位の承継)

(1)契約者である法人が合併その他の理由により、その地位の承継があったときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人等は、承継したことを証明する書類を添えて、承継の日から30日以内にその旨を当社に通知してください。
(2)第9条(申込の拒絶)の規定は、前項の場合について準用します。
(3)前項の場合において、地位を承継した者が2名以上あるときは、そのうちの1名を当社に対する代表者と定め、あわせて書面によりその旨を当社に通知してください。これを変更したときも同様とします。
(4)当社は、前項の規定による通知があるまでの間、その地位を承継した者のうち1名を代表者とみなします。

第12条(個人の契約者の地位の承継)

(1)契約者である個人が死亡した場合には、相続人が第19条(1)に従い契約を解除することにより、当該個人に係る本サービスは終了します。ただし、当社に申し出ることにより、相続人(相続人が複数あるときは、遺産分割協議により契約者の地位を承継をした者で1名に限ります)は、引き続き当該契約による本サービスの提供を受けることができます。この場合、相続人は死亡した契約者の当該契約上の地位を承継するものとします。
(2)第9条(申込の拒絶)の規定は、前項の場合について準用します。

第13条(契約者の氏名等の変更)

契約者は、その氏名、商号、代表者、住所等に変更があったときは、速やかにその旨を当社に通知してください。

第6節提供の停止等

第14条(提供の停止)

(1)当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を停止することがあります。
[1]本サービスの料金、割増金又は遅延損害金等を支払期日を経過してもなお支払わない場合
[2]明らかに公序良俗に反する態様において本サービスを利用した場合
[3]申込に当たって虚偽の事項を記載したことが判明した場合
[4]前各号の掲げる事項のほか、この約款の規定に違反する行為で、当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をした場合
[5]契約者が支払に使用するクレジットカード及び振替口座が使用不能になった場合
[6]契約者が18歳未満でなおかつ、保護者の同意を得ていない事が判明した場合
[7]他の契約者または第三者に迷惑・不利益を与える行為
(2)当社は、前項の規定により本サービスの提供を停止しようとするときは、あらかじめ、その理由、実施期日及び実施期間を契約者に、当社の定める方法で通知します。
(3)当社は、第1項各号により損害を被った場合、契約者に損害額を請求します。

第15条(提供の中止)

(1)当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの提供を中止することがあります。
[1]当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ない場合
[2]当社の電気通信設備にやむを得ない障害が発生した場合
[3]第16条(通信利用の制限)の規定による場合
[4]第1種電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することにより本サービスの提供を行うことが困難になった場合
[5]コンピュータネットワークにセキュリティ上の問題が生じた場合
(2)当社は、前項第1号の規定により本サービスの提供を中止しようとするときは、その7日前までにその旨を契約者に、当社の定める方法で通知します。ただし、緊急でやむを得ない場合は、この限りではありません。
(3)第1項2号、3号、4号により中止するときは、あらかじめ、その理由、実施期日及び実施期間を契約者に、当社の定める方法で通知します。ただし、緊急でやむを得ない場合は、この限りではありません。

第16条(通信利用の制限)

(1)当社は、天災、事変その他の非常事態の発生により、通信需要が著しく輻輳し、通信の一部又は全部を接続することができなくなった場合には、公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、本サービスの提供を制限し、又は中止する措置を取ることがあります。
(2)本サービスをご利用の契約者で、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときには、利用を制限することがあります。

第17条(サービスの追加、変更及び廃止)

当社は都合により、契約者に通知することなく本サービスの特定の品目のサービスを追加、変更及び廃止することがあります。

第7節契約の解除

第18条(当社が行う利用契約の解除)

(1)当社は、第14条(提供の停止)の規定により本サービス契約の利用を停止された契約者が、提供の停止期間中になおその事実を解消しない場合には、その利用契約を解除することがあります。
(2)当社は、契約者が第14条(提供の停止)第1項各号のいずれかに該当する場合で、その事実が当社の業務の遂行上支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、同条に定める提供の停止をすることなくその利用契約を解除することができます。
(3)当社は、前2項の規定により利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ書面により契約者にその旨を通知します。
(4)第1項、第2項の規定により当社が利用契約の解除をした場合、解除月までの料金を頂きます。この場合、支払済みの料金は一切払い戻し致しません。

第19条(契約者が行う利用契約の解除)

(1)契約者は、本サービス契約を解除するとき(第2項の規定による場合を除きます)は、当社に対し、書面によりその旨を通知するものとします。
(2)第17条(サービスの追加、変更及び廃止)の規定により特定の品目のサービスが廃止されたとき(同条の規定により、サービス品目に変更があった場合を除きます)は、当該廃止の日に当該品目に係る本サービス契約が解除されたものとします。
(3)本サービスの利用の最低利用期間は1年間で、利用期間が最低利用期間に満たない場合は、最低利用期間までの料金を支払うものとします。
(4)支払済みの料金は一切払い戻し致しません。

第20条(反社会的勢力の排除)

(1)当社及び会員は、相手方に対して、この規約に同意した日及び将来にわたり、自己または自己の役職員が反社会的勢力に該当しないことを表明し、保証するものとします。
(2)当社及び会員は、相手方が次の各号に該当すると判断した場合、何らの催告及び損害賠償をすることなく利用契約を解約することができます。
[1]反社会的勢力である場合、または反社会的勢力であった場合
[2]自らまたは第三者を利用して、相手方に対して以下の行為を行った場合
①違法あるいは相当性を欠く不当な要求
②有形力の行使に限定しない示威行為などを含む暴力行為
③執拗に取引を強要する行為
④被害者団体など属性の偽装による相手方への要求行為
⑤その他「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」で禁止されている行為
[3]相手方に対して自身が反社会的勢力である、または関係者である旨を伝えるなどした場合

第8節料金等

第21条(料金等)

本サービスの料金及び関連費用(以下「料金等」といいます)は以下の項目からなります。
(1)初期費用
契約者が、サービスを受けるに当たって支払う加入料で、各サービス品目で定める細目からなります。
(2)月費用
契約者が、本サービスの対価として支払う基本料を含む費用で、各サービス品目で定める細目からなります。
(3)契約事項の変更に伴う費用
契約者のサービスの状態変更に係る費用。

第22条(契約者の支払義務)

(1)契約者は、当社に対し、本サービスの利用に係る前条に規定した初期費用、月費用及び必要に応じて契約事項の変更に伴う費用を支払うものとします。
(2)初期費用の支払義務は、第8条(利用契約の成立)の規定により、利用契約が成立したときに発生します。初期費用は、契約解約時にも返却いたしません。
(3)月費用及び年費用の支払義務は、当社がそのサービスを使用可能に設定したときに発生します。
(4)契約事項の変更に伴う費用は、当該変更又は移転ごとに発生し、その支払義務は当社が第10条1項(契約事項の変更等)の請求を承諾したとき、又は利用契約が事由のいかんを問わず終了したときに発生します。
(5)第14条(提供の停止)の規定によりサービスの提供が停止された場合における当該停止期間のサービス料金は、当該サービスがあったものとして取り扱います。

第23条(料金等の支払方法)

契約者は、原則として料金等をクレジットカード又は口座振替により支払うものとします。
但し、当社が認める場合は請求書を発行するものとします。
(1)クレジットカードによる場合
毎月25日を当社の締日とし、契約者への請求時期は各カード会社の締日とします。
[1]初期費用
契約者登録及び新規サービスを受けた利用月の締日に初期費用の合計額を請求
[2]月費用
利用月の締日に月費用の合計額を請求
[3]契約事項の変更に伴う費用
契約者が第10条(契約事項の変更)の規定により、サービス品目の変更を行った場合の月費用については、変更後の費用が変更前の費用より多い場合のみ、変更後の月費用から変更前の月費用を控除した額を請求
(2)口座振替による場合
毎月25日を当社の締日とし、費用の振替日は翌月26日(金融機関が休みの場合は翌営業日)とします。
[1]初期費用
契約者登録及び新規サービスを受けた利用月の締日に初期費用の合計額を請求
[2]月費用
利用月の締日に月費用の合計額を請求
[3]契約事項の変更に伴う費用
契約者が第10条(契約事項の変更)の規定により、サービス品目の変更を行った場合の月費用については、変更後の費用が変更前の費用より多い場合のみ、変更後の月費用から変更前の月費用を控除した額を請求
(3)請求書発行後の現金振込による場合
当社が認める場合は請求書を発行し、毎月25日を当社の締日とし、費用を翌月の末日(金融機関が休みの場合は翌営業日)までに当社指定の口座に現金振込をするものとします。
[1]初期費用
契約者登録及び新規サービスを受けた利用月の締日に初期費用の合計額を請求
[2]月費用
利用月の締日に月費用の合計額を請求
[3]契約事項の変更に伴う費用
契約者が第10条(契約事項の変更)の規定により、サービス品目の変更を行った場合の月費用については、変更後の費用が変更前の費用より多い場合のみ、変更後の月費用から変更前の月費用を控除した額を請求

第24条(手数料)

利用料の支払に口座振替を使用する場合は、手数料として200円(税抜)が月々の請求に加算されます。

第25条(割増金)

(1)本サービスの料金等を不法に免れた方は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の2倍に相当する額を割増金として支払わなければなりません。
(2)1つの契約で同時に複数の接続をした場合は、契約料金に同時接続数を乗じた金額を割増金として支払わなければなりません。

第26条(遅延損害金)

契約者は、本サービスの料金等又は割増金の支払を遅延した場合は、遅延期間につき年率14.5%の遅延損害金を当社に支払わなければなりません。

第27条(消費税)

契約者が当社に対しサービスに関する債務を支払う場合において、支払を要する額は、別に定める料金等の額に消費税相当額(消費税法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額)を加算した額とします。

第28条(支払方法の変更等)

(1)支払方法の変更を行う場合は、当社が別に定める支払方法変更申請書に所定の事項を記載して提出していただきます。
(2)当社は、前項の請求があったときは、第8条(利用契約の成立)、第9条(申込の拒絶)の規定に準じて取り扱います。

第9節雑則

第29条(機密保持)

当社は、利用契約の履行に際し知り得た契約者の業務上の機密(通信の秘密を含みます)を、第三者に漏らしません。

第30条(保守)

(1)当社は、本サービスの提供を維持するために、随時、ネットワークシステムを停止し、保守を行います。ネットワークシステムを停止する場合は、緊急の場合を除き事前に契約者に通告します。
(2)当社は、OSサポート期限やセキュリティパッチ、ハードウェアの寿命により、サーバの安定稼働に支障を来す状態になった場合は、環境更新を行うものとします。その際に発生する必要なコンテンツの移行や更新は契約者側で行うものとし、当社側ではその費用負担等は行わないものとします。

第31条(契約者の義務)

(1)契約者は、当社から発行されたユーザーアカウント及びパスワード管理の責任を負います。ユーザーアカウント及びパスワードを忘れた場合や盗まれた場合は、速やかに当社に届け出るものとします。
(2)契約者が他のネットワーク(国内外)を経由して通信を行う場合、経由するすべてのネットワークの規則に従わなければなりません。
(3)他社のライセンスを使ったサービスを利用する場合は、当該他社のライセンス提供規程に従うものとします。

第32条(免責)

(1)当社は、契約者が本サービスの利用に関していかなる損害を被った場合でも、何らの責任も負いません。
(2)当社は原則として契約者自身が使用するハードウェア及びソフトウェアの無償のサポートは行いません。
(3)契約者が自らの判断で著作権侵害等の違法の行為或いは公序良俗に反する行為をし、責任問題が発生した場合、その責任は契約者自身に帰属し、当社は何ら責任を負いません。

第33条(サービス品質保証制度)

サービスの稼働率を保証し、万一障害などで稼働率を維持できない場合、一定の割合で利用料金を返金するサービス品質保証制度(SLA)は次のとおりとします。
(1)サービス品質の水準
サービス品質の水準として、月間のサービス稼働率が99.0%以上であること。
(2)サービス稼働率の考え方
サービス稼働率とは、本サービスが正常に動作する時間の割合を言うものです。稼働率の計算方法は次の通りとします。
[サービス稼働率]=[サービスの稼働時間]/[サービスの稼働時間+サービスの停止時間]
(3)保証する品質を下回った場合の対応
[1]月間のサービス稼働率が、99.0%に満たなかった場合、当社は当月分の利用料金の10%に相当する金額をサービス使用権として付与し、返金致します。
[2]使用権について
・使用権とは、付与された金額分を限度として、サービスをご利用いただける権利です。申請の対象となる月の翌月または、翌々月に付与し、以降のご利用料金と相殺とする。
・使用権付与の申請は、対象となる月の翌月15日までに行うものする。期日を過ぎた申請は、無効とする。
・当社が申請いただいた内容について事実を確認できない場合、使用権の付与は行わないものとする。
[3]必要添付書類
・ログや画面のスクリーンショット等の障害が確認可能なデータ。(任意)
・申請に際して提出のあった情報は、調査および返金処理に必要な範囲でのみ利用するものとする。
・提出書類の返却はしないものとする
・申請は郵便でのみ受け付けるものとする。

第10節その他

第34条(合意管轄裁判所)

本約款に関して訴訟の必要が生じたときは、さいたま地方裁判所を管轄裁判所とします。

第35条(その他)

契約者は、契約に際し、当社の定める方法により、契約者名を公開することを承認します。

附則

この約款は平成25年10月1日より契約者と当社の間で実施されるものとします。

平成26年4月29日改定
平成27年3月18日改定