彩ネット株式会社

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サービス約款

SaiNet光サービス約款

第1節 総則

第1条 (約款の適用)

彩ネット株式会社(以下「当社」といいます)は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「法」といいます)その他の法令の規定によるほか、法第31条第5項の規定に基づき、この「SaiNet光サービス約款」(以下「本約款」といいます)を定め、SaiNet光サービス(以下「本サービス」といいます)を提供します。

第2条 (約款の変更)

当社は、利用者の承諾を得ることなく本約款を変更できるものとします。この場合、提供条件等は変更後の約款によります。
2.当社は、本約款の変更を行った場合、当社ホームページ上に掲載する方法により通知します。

第3条 (通知)

当社から利用者への通知は、電子メール、書面の郵送又は当社ホームページ上での掲載等、当社が適当と判断する方法により行うものとします。
2.前項の通知は、当社が当該通知の内容をホームページ上に表示した時点又は電子メールおよび書面等が当社より発信等された時点より効力を生じるものとします。

第4条 (用語の定義)

本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
[1]「会員」とは、本約款において、当社と利用契約を締結している方をいいます。会員が18歳未満の場合は保護者の承諾を必要とします。
[2]「利用月」とは、毎月26日からその翌月の25日までとします。
[3]「NTT東日本」とは、東日本電信電話株式会社を意味します。
[4]「フレッツ光」とは、NTT東日本が「IP通信網サービス契約約款」に基づき提供する卸役務利用サービスのことをいいます。
[5]「光コラボレーションモデル」とは、NTT東日本よりフレッツ光などの提供を受けた事業者が、自社サービスと光アクセスサービス等を組み合わせて、自社サービスとして提供するモデルのことをいいます。
[6]「光コラボレーション事業者」とは、光コラボレーションモデルを利用し、サービスを提供する事業者のことをいいます。
[7]「電気通信設備」とは、電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいいます。
[8]「IP通信網サービス」とは、インターネットプロトコルによる符号の伝送交換を行うための電気通信設備を利用した電気通信サービスのことをいいます。

第2節 本サービスの内容および提供区域

第5条 (本サービスの内容)

本サービスは、NTT東日本から卸電気通信役務の提供を受けて当社が提供する、光電気通信網を用いた光回線およびインターネット接続サービスとします。
2.本サービスの通信速度はベストエフォートであり、理論上の最大速度を実効速度として保証するものではありません。また、通信環境や混雑状況により通信速度が変化する可能性があります。
3.本サービスの対象は次のとおりとなります。
(1)SaiNet光
  [1]ファミリータイプ
  [2]マンションタイプ

第6条 (本サービスの提供区域)

本サービスの提供区域は、NTT東日本のIP通信網サービス契約約款によって定められた提供区域に基づき提供します。

第3節 契約等

第7条 (契約の単位)

当社は、本サービス回線1回線ごとに1つの利用契約を締結します。この場合、契約者は1つの利用契約につき、1個人または1法人に限ります。

第8条 (サービス提供者)

当社の提供する本サービスを用いて会員以外を対象として、独自のサービスを行うサービス提供者は、この約款に定める契約の他に、別途定める「サービス提供者契約」を結ぶ必要があります。

第9条 (権利譲渡の禁止)

会員は、本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡することはできません。ただし、第11条(法人の会員の地位の承継)及び第12条(個人の会員の地位の承継)においてはこの限りではありません。

第10条 (転用)

NTT東日本とフレッツ光契約を締結した会員(以下「転用資格保有者」といいます)は、本サービスに移行すること(以下「転用」といいます。)ができます。
2.転用資格保有者が、利用しているIP通信網サービスをフレッツ光から本サービスに転用する場合、以下の各号に定める事項が適用されます。
(1)転用手続き完了日の前日をもって、当社と転用資格保有者との間に成立していた、従前インターネットサービスの提供を受けるための契約を終了します。なお、かかる終了前に従前インターネット接続サービスの契約に基づき、かかる終了時点において未履行のものは、その会員に生じた債務であり、本約款に別段の定めがある場合を除き、かかる終了後も存続します。
(2)当社は、NTT東日本と転用資格保有者との間に成立していた、フレッツ光契約を転用手続き完了日の前日をもって終了させるために、必要な手続きをその会員に代行してNTT東日本に対して行います。転用資格保有者は、この手続きを行うために必要な範囲内で、当社に申告した事項をNTT東日本に提供することを同意します。

第11条 (事業者変更)

当社以外の光コラボレーション事業者と光コラボレーションモデルに関する契約を締結した会員(以下「事業者変更資格保有者」といいます)が、本サービスに移行(以下「転入」といいます。)または、本サービスを利用する会員が、当社以外の光コラボレーション事業者の光コラボレーションモデルに移行(以下「転出」といいます)することができます。転入と転出の場合を併せて「事業者変更」といいます。
(1)転入の場合、事業者変更の手続き完了日をもって、当社と事業者変更資格保有者との本サービスの利用契約を開始します。
(2)転出の場合、事業者変更の手続き完了日の前日をもって、当社と会員との本サービスの利用契約を終了します。なお、かかる終了前に本サービスの利用契約に基づき、その会員に生じた債務であって、かかる終了時点において未履行のものは、本約款に別段の定めがある場合を除き、かかる終了後も存続します。
(3)当社は、転入または転出に必要な手続きを、その事業者変更資格保有者または会員に代行して、当社以外の光コラボレーション事業者またはNTT東日本に対して行います。事業者変更資格保有者または会員は、当社がかかる手続きを行うために必要な範囲内で、当社に申告した事項を当社以外の光コラボレーション事業者またはNTT東日本に提供することに同意します。
2.会員が転出を希望する場合、会員は当社に対して事業者変更承諾番号の払い出しを請求ができます。ただし、以下の各号のいずれかに該当する場合、当社は事業者変更承諾番号の払い出しを行いません。
(1)会員以外からの請求の場合
(2)本サービスの光回線およびインターネット接続サービスが未開通の場合
(3)NTT東日本が、当社に対して事業者変更承諾番号の払い出しを行わない場合
(4)会員が、当社との契約に基づく債務について、支払の遅延または支払を行わない場合
(5)その他、当社の業務上支障がある場合

第12条 (利用申込)

本サービスの利用申込は、原則として弊社ウェブサイト上で行います。
2.当社が認めた場合に限り、別に定める契約申込書に次の事項を記載して当社に提出していただくことにより書類での利用申込を受け付けます。
(1)氏名、法人にあってはその法人名および代表者の氏名
(2)住所又は居所
(3)電話番号
(4)選択するサービス名
(5)本サービスの回線終端の場所
(6)料金の支払い方法
(7)その他本サービスの提供を受けるために必要な事項
3.申込者のうち、転用または事業者変更による本サービス契約の申込をする場合は、前項に定める事項に加えて、次の各号に定める事項を当社に申告する必要があります。
(1)転用承諾番号または事業者変更承諾番号
(2)フレッツ光における回線契約者名
4.前項の申込者は、第2項所定の申込を行うにあたり、希望するサービスのタイプ(NTT東日本の提供する光回線サービスのタイプに相当するタイプがあります)を以下の各号のいずれかから選択することができます。
(1)転用、事業者変更前に利用していた光回線サービスのタイプ
(2)当社の指定するタイプ

第13条 (利用契約の成立)

本サービスの利用契約は、利用申込に対して、当社がこれを承諾したときに成立します。

第14条 (申込の拒絶)

当社は、次の各号に該当する場合には、本サービスの利用の申込を承諾しない場合があります。
[1]申込に係る本サービスの提供又は当該サービスに係る装置の保守が技術上著しく困難な場合
[2]本サービスの申込者が、当該申込に係る契約上の義務を怠るおそれがあることが明らかである場合
[3]本サービスの申込者が、第14条(提供の停止)第1項に該当する場合
[4]本サービスの契約申込書に虚偽の事実を記載した場合
[5]その他前各号に準ずる場合で、当社が、契約締結を適当でないと判断した場合
2.前項の規定により、本サービスの利用の申込を拒絶した場合は、当社は、申込者に対しその旨を通知します。

第4節 契約事項の変更等

第15条 (契約事項の変更等)

会員は、本サービスの内容を変更することができます。この場合、当社が別に定める申請書に所定の事項を記載して提出していただきます。
2.当社は、前項の請求があったときは、第13条(利用契約の成立)、第14条(申込の拒絶)の規定に準じて取り扱います。

第16条 (法人の会員の地位の承継)

会員である法人が合併その他の理由により、その地位の承継があったときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人等は、承継したことを証明する書類を添えて、承継の日から30日以内にその旨を当社に通知してください。
2.第14条(申込の拒絶)の規定は、前項の場合について準用します。
3.前項の場合において、地位を承継した者が2名以上あるときは、そのうちの1名を当社に対する代表者と定め、あわせて書面によりその旨を当社に通知してください。これを変更したときも同様とします。
4.当社は、前項の規定による通知があるまでの間、その地位を承継した者のうち1名を代表者とみなします。

第17条 (個人の会員の地位の承継)

会員である個人が死亡した場合には、相続人が第24条(1)に従い契約を解除することにより、当該個人に係る本サービスは終了します。ただし、当社に申し出ることにより、相続人(相続人が複数あるときは、遺産分割協議により会員の地位を承継した者で1名に限ります)は、引き続き当該契約による本サービスの提供を受けることができます。この場合、相続人は死亡した会員の当該契約上の地位を承継するものとします。
2.第14条(申込の拒絶)の規定は、前項の場合について準用します。

第18条 (会員の氏名等の変更)

会員は、その氏名、商号、代表者、住所等に変更があったときは、速やかにその旨を当社に通知するものとします。

第5節 提供の停止等

第19条 (提供の停止)

当社は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を停止することがあります。
[1]本サービスの料金、割増金又は遅延損害金等を支払期日を経過してもなお支払わない場合
[2]明らかに公序良俗に反する態様において本サービスを利用した場合
[3]申込に当たって虚偽の事項を記載したことが判明した場合
[4]前各号の掲げる事項のほか、この約款の規定に違反する行為で、当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をした場合
[5]会員が支払に使用するクレジットカード及び振替口座が使用不能になった場合
[6]他の会員のID、パスワードを使用した場合
[7]1つのIDで複数の接続を同時に行った場合
[8]会員が18歳未満でなおかつ、保護者の同意を得ていない事が判明した場合
[9]他の会員または第三者に迷惑・不利益を与える行為
2.当社は、前項の規定により本サービスの提供を停止しようとするときは、あらかじめ、その理由、実施期日及び実施期間を会員に、当社の定める方法で通知します。ただし、緊急でやむを得ない場合は、この限りではありません。
3.当社は、第1項各号により損害を被った場合、会員に損害額を請求します。

第20条 (提供の中止)

当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの提供を中止することがあります。
[1]電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ない場合
[2]電気通信設備にやむを得ない障害が発生した場合
[3]第21条(通信利用の制限)の規定による場合
[4]第1種電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することにより本サービスの提供を行うことが困難になった場合
[5]コンピュータネットワークにセキュリティ上の問題が生じた場合
2.当社は、前項第1号の規定により本サービスの提供を中止しようとするときは、その7日前までにその旨を会員に、当社の定める方法で通知します。ただし、緊急でやむを得ない場合は、この限りではありません。
3.第1項2号、3号、4号、5号により中止するときは、あらかじめ、その理由、実施期日及び実施期間を会員に、当社の定める方法で通知します。ただし、緊急でやむを得ない場合は、この限りではありません。

第21条 (通信利用の制限)

当社は、天災、事変その他の非常事態の発生により、通信需要が著しく輻輳し、通信の一部又は全部を接続することができなくなった場合には、公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、本サービスの提供を制限し、又は中止する措置を取ることがあります。
2.本サービスをご利用の会員で、電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときには、利用を制限することがあります。

第22条 (サービスの追加、変更及び廃止)

当社は都合により、会員に通知することなく本サービスの特定の品目のサービスを追加、変更及び廃止することがあります。

第6節 契約の解除

第23条 (当社が行う利用契約の解除)

当社は、第19条(提供の停止)の規定により本サービス契約の利用を停止された会員が、提供の停止期間中になおその事実を解消しない場合には、その利用契約を解除することがあります。
2.当社は、会員が第19条(提供の停止)第1項各号のいずれかに該当する場合で、その事実が当社の業務の遂行上支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、同条に定める提供の停止をすることなくその利用契約を解除することができます。
3.第1項、第2項の規定により当社が利用契約の解除をした場合、解除月までの料金を頂きます。この場合、支払済みの料金は一切払い戻し致しません。

第24条 (会員が行う利用契約の解除)

会員は、本サービス契約を解除するとき(第2項の規定による場合を除きます)は、当社に対し、毎月15日までに書留郵便でその旨を通知するものとします。この場合において、通知があった月の25日をもって本サービスを停止させていただきます。
2.第22条(サービスの追加、変更及び廃止)の規定により特定の品目のサービスが廃止されたとき(同条の規定により、サービス品目に変更があった場合を除きます)は、当該廃止の日に当該品目に係る本サービス契約が解除されたものとします。
3.支払済みの料金は一切払い戻し致しません。

第25条 (反社会的勢力の排除)

当社及び会員は、相手方に対して、この規約に同意した日及び将来にわたり、自己または自己の役職員が反社会的勢力に該当しないことを表明し、保証するものとします。
2.当社及び会員は、相手方が次の各号に該当すると判断した場合、何らの催告及び損害賠償をすることなく利用契約を解約することができます。
[1]反社会的勢力である場合、または反社会的勢力であった場合
[2]自らまたは第三者を利用して、相手方に対して以下の行為を行った場合
①違法あるいは相当性を欠く不当な要求
②有形力の行使に限定しない示威行為などを含む暴力行為
③執拗に取引を強要する行為
④被害者団体など属性の偽装による相手方への要求行為
⑤その他「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」で禁止されている行為
[3]相手方に対して自身が反社会的勢力である、または関係者である旨を伝えるなどした場合

第7節 料金等

第26条 (料金等)

本サービスの料金及び関連費用(以下「料金等」といいます)は以下の項目からなります。
[1]初期費用
会員が、サービスを受けるに当たって支払う加入料で、各サービス品目で定める細目からなります。
[2]月費用
会員が、本サービスの対価として支払う基本料を含む費用で、各サービス品目で定める細目からなります。
[3]契約事項の変更に伴う費用
会員のサービスの状態変更に係る費用。

第27条 (会員の支払義務)

会員は、当社に対し、本サービスの利用に係る前条に規定した初期費用、月費用及び必要に応じて契約事項の変更に伴う費用を支払うものとします。
2.初期費用の支払義務は、第13条(利用契約の成立)の規定により、利用契約が成立したときに発生します。初期費用は、契約解約時にも返却いたしません。
3.月費用及び年費用の支払義務は、当社がそのサービスを使用可能に設定したときに発生します。
4.契約事項の変更に伴う費用は、当該変更又は移転ごとに発生し、その支払義務は当社が第15条1項(契約事項の変更等)の請求を承諾したとき、又は利用契約が事由のいかんを問わず終了したときに発生します。
5.第19条(提供の停止)の規定によりサービスの提供が停止された場合における当該停止期間のサービス料金は、当該サービスがあったものとして取り扱います。

第28条 (料金等の支払方法)

会員は、原則として料金等をクレジットカード又は口座振替により支払うものとします。
但し当社が認める場合は請求書を発行するものとします。
2.クレジットカードによる場合
毎月25日を当社の締日とし、会員への請求時期は各カード会社の締日とします。
[1]初期費用
新規サービスを受けた利用月の締日に初期費用の合計額を請求
[2]月費用
利用月の締日に月費用の合計額を請求
[3]契約事項の変更に伴う費用
会員が第15条(契約事項の変更等)の規定により、サービス品目の変更を行った場合の月費用については、オプションサービスを含む全ての月費用を合算した額を請求
3.口座振替による場合
毎月25日を当社の締日とし、費用の振替日は翌月26日(金融機関が休みの場合は翌営業日)とします。
[1]初期費用
新規サービスを受けた利用月の締日に初期費用の合計額を請求し、口座振替の手続遅延がある場合は手続完了後に合算して請求
[2]月費用
利用月の締日に月費用の合計額を請求
[3]契約事項の変更に伴う費用
会員が第15条(契約事項の変更)の規定により、サービス品目の変更を行った場合の月費用については、オプションサービスを含む全ての月費用を合算した額を請求
4.請求書発行後の現金振込による場合
当社が認める場合は請求書を発行し、毎月25日を当社の締日とし、費用を翌月の末日(金融機関が休みの場合は翌営業日)までに当社指定の口座に現金振込をするものとします。
[1]初期費用
新規サービスを受けた利用月の締日に初期費用の合計額を請求
[2]月費用
利用月の締日に月費用の合計額を請求
[3]契約事項の変更に伴う費用
会員が第15条(契約事項の変更)の規定により、サービス品目の変更を行った場合の月費用については、オプションサービスを含む全ての月費用を合算した額を請求

第29条 (休止)

会員が本サービスを休止する場合はログイン名及び設備等の維持費用として、毎月別表に定める金額を負担するものとします。
2.当該サービスの休止期間は6ヶ月以内とします。
3.休止期間の設備等の維持費用については全額前払いとします。
4.本サービスを休止する場合は書面にて通知するものとします。
5.本サービスを再開する場合は書面にて通知するものとします。
6.休止期間を終了した後、1ヶ月を過ぎても再開しない場合は利用契約を解除します。
7.休止期間が終了する前に再開した場合の支払い済みの維持費用は、再開した月からの費用より相殺します。

第30条 (手数料)

利用料の支払に口座振替を使用する場合は、手数料として200円(税抜)が月々の請求に加算されます。

第31条 (割増金)

本サービスの料金等を不法に免れた方は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の2倍に相当する額を割増金として支払わなければなりません。
2.1つの契約で同時に複数の接続をした場合は、契約料金に同時接続数を乗じた金額を割増金として支払わなければなりません。

第32条 (遅延損害金)

会員は、本サービスの料金等又は割増金の支払を遅延した場合は、遅延期間につき年率14.5%の遅延損害金を当社に支払わなければなりません。

第33条 (消費税)

会員が当社に対しサービスに関する債務を支払う場合において、支払を要する額は、別に定める料金等の額に消費税相当額(消費税法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額)を加算した額とします。

第34条 (支払方法の変更等)

支払方法の変更を行う場合は、当社が別に定める支払方法変更申請書に所定の事項を記載して提出していただきます。
2.当社は、前項の請求があったときは、第13条(利用契約の成立)、第14条(申込の拒絶)の規定に準じて取り扱います。

第8節 雑 則

第35条 (機密保持)

当社は、利用契約の履行に際し知り得た会員の業務上の機密(通信の秘密を含みます)を、第三者に漏らしません。

第36条 (保守)

当社は、本サービスの提供を維持するために、随時、ネットワークシステムを停止し、保守を行います。ネットワークシステムを停止する場合は、緊急の場合を除き事前に会員に通告します。
2.当社は会員が契約の容量を超過してディスクを使用している場合(例:メールの場合20MB、WWWスペースの場合は契約サイズを超過)また会員のディレクトリ以外にファイルが置かれた場合、その会員の任意のファイルを通知することなく削除することができます。

第37条 (会員の義務)

会員は、当社から発行されたメールアカウント及びパスワード管理の責任を負います。メールアカウント及びパスワードを忘れた場合や盗まれた場合は、速やかに当社に届け出るものとします。
2.会員が他のネットワーク(国内外)を経由して通信を行う場合、経由するすべてのネットワークの規則に従わなければなりません。

第38条 (免責)

当社は、会員が本サービスの利用に関していかなる損害を被った場合でも、何らの責任も負いません。
2.当社は火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、テロ、公害や異常電圧などの事故により本サービスが停止した場合でも、何らの責任も負いません。
3.当社は原則として会員自身が使用するハードウェア及びソフトウェアの無償のサポートは行いません。
4.会員が自らの判断で著作権侵害等の違法の行為或いは公序良俗に反する行為をし、責任問題が発生した場合、その責任は会員自身に帰属し、当社は何ら責任を負いません。
5.当社は、電気通信設備の修理又は復旧等にあたって、その電気通信設備に記憶されている内容が変化又は消失したことにより利用者に損害が生じた 場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものでないときは、その責任を負わないものとします。
6.本サービスに係る技術仕様その他の提供条件の変更又は電気通 信設備の更改等に伴い、利用者が使用若しくは所有している通信機器(接続又は装着等することにより一体的に使用される電子機器その他の器具 を含みます。)の改造又は交換等を要することとなった場合であっても、その改造または交換等に要する費用については負担しません。

第9節 その他

第39条 (その他)

会員は、契約に際し、当社の定める方法により、会員名を公開することを承認します。
2.本約款に関して訴訟の必要が生じたときは、さいたま地方裁判所を管轄裁判所とします。

附 則
この約款は、2024年 2月 8日から実施します。

    上記「SaiNet光サービス約款」をご確認のうえ、チェックをしてください。

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